不動産鑑定士になってドヤ顔をする

社会人 不動産鑑定士試験への挑戦 2020年論文試験合格(予定)

令和元年短答解いてみた 0305:7h 3月30h 累計352h

今日は息抜きに令和元年の短答を理論だけ解いてみました。
結果は36/40でした。
短答の勉強は3年間0です。
ちなみに短答合格した時は32/40くらいだったと思います。


何が言いたいかというと(マウント取りたい訳ではないです)
やはり理論に関しては論文対策していれば短答の勉強は不要ということ。
短答だけやってても論文も視野に入れるのであれば時間が勿体無い。



以下、私の今回の誤った問題と悩んだ問題の問題番号になります。


×:謝り・・・ほぼ流し読みによる凡ミス
△:悩んだ問題・・・流し読みで解けず思考した問題、こっちの方が個人的に要注意


10:×


17:△


26:×△


32:×


33:△


40:×



恐らく今年論文合格するであろう私が(笑)、
今回悩んだ問題の17、26、33だけ下に掲載しておきます。
ぜひ解いてみて下さい。



〔問題17〕鑑定評価の方式に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


(1) 更地の取引事例について規範性が高いと判断される事例がない場合においては、自用の建物及びその敷地の取引事例の取引価格から建物部分の価格が取引価格等により判明しているときはその価格を控除して、更地に係る事例資料を求めることができる。


(2) 収益還元法の有期還元法のうち、償却前の純収益に複利年金現価率を乗じて、これに収益期間満了時における土地の価格、及び建物等の残存価格又は建物等の撤去費をそれぞれ現在価値に換算した額を加減して収益価格を求める方法をインウッド式という。


(3) 証券化対象不動産の鑑定評価において収益価格を求める場合、収益費用項目のうち維持管理費は、建物・設備管理、保安警備、清掃、対象不動産の管理業務等に係る経費が含まれる。


(4) 収益還元法の有期還元法における複利年金現価率は、収益期間を無期とした場合、割引率の逆数となり、直接還元法における還元利回りに一致する。


(5) 原価法の適用における減価修正のうち、観察減価法は、対象不動産について、設計、設備等の機能性、維持管理の状態、補修の状況、付近の環境との適合の状態等各減価の要因の実態を調査することにより、減価額を直接求める方法である。



〔問題26〕鑑定評価報告書に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


(1) 鑑定評価報告書は、不動産の鑑定評価の成果を記載した文書であり、不動産鑑定士が自己の専門的学識と経験に基づいた判断と意見を表明し、その責任を明らかにすることを目的とするもので、不動産鑑定士が不動産鑑定業者に報告するための文書である。


(2) 支払賃料の鑑定評価を依頼された場合における鑑定評価額の記載は、支払賃料である旨を付記して支払賃料の額を表示するとともに、当該支払賃料が実質賃料と同額である場合においては、実質賃料と同額である旨を併記すれば、かっこ書きで実質賃料である旨を付記して実質賃料の額を併記しなくてもよい。


(3) 賃貸マンションの鑑定評価において、実地調査を行う場合には、専用部分の内覧を行う必要があるが、賃借人との関係で内覧できなかった専用部分があるときは、内覧ができなかった理由を記載しなければならない。


(4) 依頼目的に応じ、個別的要因について想定上の条件を設定して鑑定評価を行う場合には、設定する想定上の条件が鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないかどうかの観点に加え、実現性及び合法性の観点から妥当であるものと判断した根拠を明らかにするとともに、当該想定上の条件が設定されていない場合の価格等の参考事項も必ず記載しなければならない。


(5) 鑑定評価の依頼目的に対応した条件により、当該価格又は賃料を求めるべきと判断した理由を記載しなければならない。特に、特定価格を求めた場合には法令等による社会的要請の根拠、また、特殊価格を求めた場合には文化財の指定の事実等を明らかにしなければならない。



〔問題32〕新規賃料の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。



新規賃料固有の価格形成要因の主なものとして、当該地域の賃貸借等の契約慣行、賃貸
借等の種類・目的、一時金の授受の有無及びその内容並びに賃料改定の経緯が挙げられる。



宅地の正常賃料の鑑定評価額は、積算賃料、比準賃料及び配分法に準ずる方法に基づく
比準賃料を関連づけて決定するものとする。この場合において、純収益を適切に求めるこ
とができるときは収益賃料を関連づけて決定するものとする。



宅地の限定賃料の鑑定評価額は、隣接宅地の併合使用又は宅地の一部の分割使用をする
当該宅地の限定価格を基礎価格として求めた積算賃料及び隣接宅地の併合使用又は宅地の
一部の分割使用を前提とする賃貸借等の事例に基づく比準賃料を関連づけて決定するもの
とする。



宅地の新規賃料を求める場合における賃貸事業分析法の適用に当たっては、新たに締結
される土地の賃貸借等の契約内容に基づく予定建物を前提として土地に帰属する純収益を
求めるものとする。



店舗用ビルの場合には、賃貸人は躯体及び一部の建物設備を施工するのみで賃貸し(ス
ケルトン貸し)、内装、外装及び建物設備の一部は賃借人が施工することがあるので、積算賃料を求めるときの基礎価格の判定及び比準賃料を求めるときの事例の選択に当たっては、これに留意すべきである。


(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ハとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ